⭐ 問題
法律で守られている
「最低限の取り分」はどれでしょう
①法定相続分
②遺留分
③基礎控除
(答えは記事の最後に!)
オフ会でいただいた一言
先日のオフ会で
参加者さんからこんなご意見をいただきました
「相続分ってなんですか
遺留分ってなんですか
どう違うんですか
え 全然意味が分からないんですけど」
幸い
ほかの参加者さんが
「ほら さっきの説明画面で出てたでしょ」と
フォローしてくださって助かりました
でもこのやり取りで
やっぱりわかりにくいものなんだなと
あらためて考えさせられました
法定相続分は「取り分の保証」ではない
実は私がこのスライドでいちばん伝えたかったのは
遺留分のほうではありません
「法定相続分」は
自分の取り分を保証してくれるものではない
ということです
法定相続分とは
法律で決まっている取り分の「目安」の割合です
たとえば相続人が配偶者と子どもなら
配偶者が2分の1
子ども全員で2分の1になります
ところが
遺言書があれば原則そちらが優先されます
遺言書がなければ
相続人全員の話し合いで決めます
法定相続分は
そのどちらも使わなかったときの割合にすぎません
セミナーでは
こんな例え話をしています
遺言書を開けたら
「行きつけのスナックのミヨちゃんに預貯金を全額渡す」と書いてあった
あるいは話し合いの場で
「私は介護で面倒を見たんだからもっと多くもらえるはず」と言われた
そうなったとき
人は冷静ではいられません
争いは
「期待との落差」から生まれます
最初から「0」と思っていれば
0でも何とも思いません
でも「半分はもらえるはず」と思っていたのに外れたとき
人は急に権利を主張し始めます
「法定相続分=自分の取り分」という思い込みが
不幸のもとになるのです
遺留分は「最低限の取り分」
では
法律で守られている最低限の取り分は何かというと
それが「遺留分」です
目安は法定相続分の2分の1
(親だけが相続人の場合は3分の1)です
たとえば
相続人が配偶者と子ども1人
財産が3,000万円の場合
1,500万円は故人が自由に遺せる分
残りの1,500万円のうち
配偶者に750万円
子どもに750万円が遺留分になります
ちなみに兄弟姉妹には遺留分がありません
とはいえ
誰かが遺留分を主張するような相続は
たいてい揉めてしまいます
100件あれば100通りの正解があるのが相続です
「法律に書いてあるからもらう」ではなく
「どう分けるのがいちばんいいか」を
まず家族で考えたいものです
家族で話しておくこと
だからこそ
元気なうちに家族で話しておくこと
それがこのスライド全体を通して
私がいちばん伝えたかったことです
「縁起でもない」と言われてしまいそうですが
それについては
前の記事にも書きました
死について話すことは縁起が悪い?
専門用語は
説明画面で見ていても
初めての人にはむずかしいものです
今回の出来事で
ひとつひとつかみくだいて話すことの大切さを
あらためて感じました
あなたのご家族は
相続の話ができていますか
⭐ 問題の答え
②遺留分が正解です
法定相続分は
遺言や話し合いがない場合の「目安」であって
取り分を保証するものではありません
法律で最低限の取り分として守られているのは遺留分です
ただし遺留分は
主張して初めて取り戻せる権利です
ちなみに③の基礎控除は
相続税がかからない金額の枠のことで
3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します
取り分の話とは別ものです
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相続や遺言について
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参考文献
終活セミナー資料「相続対策3つの誤解」(筆者作成)
法定相続分と遺留分の違いとは?比較表で割合や範囲を解説
【図解】法定相続分と遺留分をわかりやすく解説
#終活 #相続 #遺留分 #法定相続分 #家族で話そう #終活アドバイザー
50代から始める「自分らしい」老後の設計図~後悔しない終活ロードマップ 
