遺言書に書いておけばペットに直接財産を残すことができる 〇か×か
(答えはこの投稿の一番下↓↓↓)
高齢者や一人暮らしの人がペットを飼っていて、飼い主が入院したり亡くなったりしたときのことを考えてみましょう。
短期間の入院であれば、ペットホテルを利用することもできますが、長期入院となれば費用もかさみます。また緊急の場合は自分で預けに行くことができません。自分の代わりにペットの面倒を見てくれる人や団体を、あらかじめ探しておく必要があります。
飼い犬や飼い猫の寿命は10~15年が平均といわれています。しかし、飼育環境や栄養状態が良くなったことから、ペットの寿命も人間と同じように延びていて、近頃では20年近く生きる例もあります。新たにペットを飼い始めるときには、自分が最後まで面倒を見られるかどうか、よく考えて判断することが大切です。
飼い主がいなくなった動物は、引き取り手が見つからなければ、処分されてしまうこともあります。一人暮らしでペットを飼っている場合には、自分が死んだ後のペットの引き取り手について考えておくことが必要になります。
まずは、自分の死後にペットの面倒を見てくれる人や施設などを探します。そのうえで、面倒を見てもらうお礼や飼育費として、自分の財産をその人や団体に渡すという遺言書を残しておきます。遺言に書いてあることを実行する遺言執行者も指定しておいたほうが良いでしょう。時々「ペットに財産を残す」という遺言書を書く人がいますが、ペットは相続人や受遺者にはなれないのでペットに直接財産を残すことはできません。
またペットについても、健康状態など伝えておきたいことや、もしもの時に世話を頼む人、かかりつけ医などの情報を、エンディングノートに書いておくようにしましょう。
問題の答え:×
ペットは法律上“物”であり相続人や受遺者になれないため、ペットに直接お金や不動産を相続させることはできません。手段としてもっとも一般的なのは、 負担付き遺贈という方法で「この財産を渡す代わりに、ペットの世話をしてください」という内容で遺言を書く方法があります。もしくは ペット信託制度を使い、財産をペットのために使ってもらう仕組みもあります。
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